2024年12月5日木曜日

12月5日(木) 【3年 幼稚園実習】 【自立のための茂庭塾 「消費者教育」講座】

 【3年 幼稚園実習】 

本日、3年生は地元の幼稚園で「幼稚園実習」を行いました。

幼児の生活や遊びを観察したり、一緒に遊んだりするなどの実践的・体験的な活動をとおして、幼児にとっての遊びの意義や幼児とのかかわり方について理解し、思いやりの気持ちをはぐくみ,地域社会の一員として自分にできることを考えることを目的としています。

自分が幼稚園だったことを思い出して、自ら真っ先に、遊具に乗ってしまった生徒もいましたが、生徒たちは皆いい表情で幼児と関り、お兄さんお姉さんとして頼りがいがあり、微笑ましい行動をしていました。

幼稚園の先生は、今の中学校3年生が幼稚園にいた時のことをよく覚えていて、「○○ちゃん大きくなったね。大人になったね」と懐かしんでいました。

今日見てきた幼児も、6年後には中学生。今日遊んでくれた、お兄さんお姉さんの後輩です。


          

          

幼稚園の大根もすくすく成長していました。


【自立のための茂庭塾 「消費者教育」講座】

本日は、「自立のための茂庭塾」の講座の一つとして、全国消費生活相談員協会から講師をお招きし、「消費者教育」の出前講座を行いました。

「消費者」とは、お金を支払って商品やサービスを買う(消費する)人のことです。生徒の皆さんもお菓子や文房具などを自分のお小遣いで買うことがあると思います。すでに消費者の1人ですね。

社会に出ると、その支出する金額が大きくなったり、複雑なお金の使い方があります。また、皆さんのお金を、どうにかして奪おうとする人が出て来るかもしれません。社会に出て自立した生活を送るために、みなさんは「消費者」として、正しい知識が必要です。 「消費者」が被害を受けることが多い社会です。今日の講座を通して「消費者」としての知識を得て将来、豊かで充実した生き方をしていくための態度や能力を身に付けてほしいです。

 本日は「消費者」として大切なことを、実践的な対応について、DVDでの映像も交えて御講話をいただきました。

1 「契約」

  ・18歳になると成年になり、自分の意志だけで契約できる。つまり、未成年者取消権を

   利用することはできない。

  ・契約は消費者と販売者の意志が合致した時に成立する。

2 「クーリング・オフ制度

  ・特定の取引方法において一定期間内であれば、契約の解除を行うことができる。

3「インターネットの利用」

  ・クーリングオフ制度はない。

  ・返品、交換は販売店のルールに従うことになる。

  ・注文前に内容を確認する。

  ・便利だからこそ慎重に活用する。

困ったときは、

 「消費者ホットライン 188 (泣き寝入りは いやや)」に相談する。

という内容でした。いつでも消費者被害にあう可能性があります。自立のために、被害に合わないために、貴重な講話でした。





          
          

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